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認証工場について

認証工場等の基準・取得方法
認証工場等について

自動車の特定整備(ブレーキ、その他の自動車の装置を分解し整備又は機能の調整等をすることを言います)を事業とし行う場合など、法律により国土交通省(地方運輸局)の認証を受ける必要があり、この認証を受けた工場を認証工場と言います。当然、認証を受けていない工場では特定整備を実施することが出来ませんので、これらの申請が必要となります。 又、指定工場とは認証工場であると共に、国に変わり検査の一部を実施出来るよう、一定の基準をクリアした工場を言い、俗に民間車検場と呼ばれる工場を言います。

認証制度について

自動車の特定整備を行うには、自動車の構造、装置に関する高度な知識並びに整備をするための設備及び技術が必要です。又、特定整備を適切に行うことが自動車の安全確保及び公害防止の一翼を担っています。したがって、自動車の特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を取得しなければならないという認証制度(認証基準)が設けられています。(道路運送車両法)

認証基準について

1.自動車の特定整備事業を経営するには、自動車の特定整備事業の種類(取り扱う自動車の大きさに等により区別されます)、及び特定整備を行う事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければなりません。

 1)普通自動車特定整備事業の対象とする自動車の種類の範囲
 普通自動車(大型) 普通自動車のうち車両総重量が8t以上のもの、最大積載量が5t以上のもの又は乗車定員が30人以上のもの
 普通自動車(中型) 普通自動車のうち最大積載量が2tを越えるもの又は乗車定員11人以上のものであって、普通自動車(大型)以外のもの
 普通自動車(小型) 普通自動車のうち貨物の運送の用に供するもの又は特種の用途に供するものであって、普通自動車(大型、中型)以外のもの
 普通自動車(乗用) 普通自動車のうち普通自動車(大型、中型、小型)以外のもの
 小型四輪自動車 小型自動車の四輪自動車
 大型特殊自動車
 2)小型自動車特定整備事業の対象とする自動車の種類の範囲
   小型四輪自動車 小型二輪自動車 小型三輪自動車 軽自動車
 3)軽自動車特定整備事業の対象とする自動車の範囲
   軽自動車

2.整備等の範囲を特定(特定整備をする装置の種類を選択)し認証受ける場合には、次の装置の種類ごとに、業務の範囲(特定整備をすることが出来る範囲)を限定することとなります。

分解整備 (1)~(7)の装置を取り外して行う整備
 (1)原動機 エンジン
 (2)動力伝達装置 クラッチ(二輪は除く)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、ディファレンシャル
 (3)走行装置 フロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)リア・アクスル・シャフト(二輪車は除く)
 (4)操縦装置 ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部、かじ取りホーク
 (5)制動装置 マスタ・シリンダー、バルブ類、ホースパイプ、倍力装置
ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪は除く)
ディスク・キャリパ、ブレーキ・シュー(二輪に限る)
 (6)緩衝装置 シャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)
 (7)連結装置 ルネット・アイ、ピントル・フック、その他連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く)
電子制御装置整備 (8)、(9)の取り外し及び作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造
 (8)運行補助装置 自動ブレーキ、レーンキープ装置等のレーダー・センサー等、及びこれらが取り付けられた車体前部のガラス、バンパ等
 (9)自動運行装置 自動運転車の自動運行装置

3.主な基準としては、人員、工場面積、作業機械等であり、申請者が後述する欠格事項に該当していないこととなっています。

1)人員に関する基準

[整備主任者の資格要件]
整備主任者になるための資格要件としては、上記2の整備(装置)の範囲により、自動車整備士の資格要件等が異なります。
 ①上記の分解整備及び特定整備を実施 → 一級小型整備士又は二級整備士で講習を修了した者
 ② 〃 分解整備のみ実施 → 一級小型整備士又は二級整備士
 ③ 〃 特定整備のみ実施 → 一級小型整備士又は二級整備士・車体整備士・電気装置整備士で
                講習を修了した者
 (※2級シャシは選任要件が異なります)

(1)整備主任者の選任
事業者自ら整備主任者となる場合のほか、事業場ごとに整備主任者を選任することが必要です。(整備主任者とは特定整備に関する統括責任者を言います)

(2)従業員の確保
整備主任者の他に特定整備に従事する従業員が最低でも1人必要です。
(3)整備士の保有数
人員のうち、右表の区分に応じ、自動車整備士技能検定規則に基づく整備士を保有していなければなりません。
[整備士の保有数]
自動車特定整備に従事する人
(整備主任者を含む)
整備士数
2人から4人まで 1人
5人から8人まで 2人
9人から12人まで 3人
2)工場面積の基準
対象とする自動車及び装置の種類により、作業場等の面積が規定されています。 特に屋内作業場については、右記事項についての注意が必要です。
※条件によっては別敷地の作業場や他の事業場との 共同使用が可能な場合があります。

面積基準等

[注意]
1.屋内作業場の天井の高さは、作業するのに十分な高さを有していること。
2.屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
3.車両置場が有ること。

3)作業機器等に関する基準
対象とする自動車及び装置の種類により、最小限のものを備えることが必要です。

機器基準等

[注意]
検車装置はピット、検車台、オート・リフト等を言い、ガレージ・ジャッキは検車装置としては認められません。(ガレージ・ジャッキは作業機器です。)

4)申請者が適格か否か

申請者が次に該当してはいけません。

道路運送車両法(抜粋)
第80条第1項
(2) 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第93条に規定による自動車特定整備の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該認証を取消された者が法人である場合においては、当該 取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第103条第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有するものも含む。ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であってその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの。
ニ 法人であって、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの。

4.申請書類は、運輸支局(運輸局)で受付、審査し、現地調査後に認証されます。

1)申請書及び添付書類等については、事業形態等により差がありますので、お近くの運輸支局、もしくは自動車整備振興会の窓口までご相談下さい。

5.土地・建物を自動車整備工場として使用する場合には、建築基準法及び消防法その他関係法令により制限等の基準が定められていますので注意が必要です。最寄りの関係行政機関へ相談するなどして下さい。